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■成人の日 (1月第2月曜日 今年は 1/8)
昭和23年(1948) 7月に公布された「国民の祝日に関する法律」(通称、祝日
法)に記載された最初の 9日間の祝日の一つ。平成12年(2000)から 1月の第
2月曜日になるまでは毎年1/15に行われていました。
おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日。
が祝日法に書かれた成人の日の意味です。
この日には各地で成人式が行われます(地域の現状に合わせて他の時期にし
ている自治体もありますが)。
◇成人とは?
現在の「成人 = 20歳以上の人」というのは民法三条の
満二十年をもって成年とす
がもとでしょう(民法には、未成年者が結婚した場合はその時点で成人と見
なすと言う例外もありますから、男性は18歳、女性は16歳から成人となる可
能性はあります)。
現実には、選挙権が与えられたり、未成年者には禁止されている飲酒・喫煙
が認められるということを持って、成人となったと考えるのでしょう。
◇成人式
成人式は昔からあった、元服や成女式といった大人への通過儀礼の現代版で
しょうか。現在の成人式の始まりは、昭和21年(1946)に埼玉県の蕨町(現蕨
市)で行われた「青年祭」だと言われています。このときは11/22 に行われ
ました。ちなみに、蕨市には「成年式発祥の地像」なるものが有るそうです。
当時は終戦後間もない時期で、社会復興の原動力となるべき青年達を励ます
ために行われたものだそうですが、昨今の成人式を見る限りでは、そうした
目的から外れてしまった式も多く、果たして継続する必要があるのかと疑問
に思えます(私には)。
◇成人の日の日付
いわゆるハッピーマンデー法はその施行によって移動祝日化した祝日は元々
の意味と日付の関連が不明確になってしまっているという指摘が有ります。
確かに。成人の日もこの移動祝日化した祝日の一つ。
ただし成人の日に関しては移動祝日化する前の1/15の日付にしてもなぜこの
日で無ければいけないか、不明確な祝日でした。
この点に関しては、祝日法公布時点でも指摘されています。
何か理由が有るのかと考えるとはっきりとはしないのですが元服は 1月11日
までに行われることになっていた(武家の場合。貴族は1月5日まで)ので、
これに近い日付で、かつ他の正月行事等と重ならないあたりとして考えられ
たのではないでしょうか。
また、1/15は小正月でもあり、これを古くからの年初と考えて、この日に成
人の日を置いたのかもしれません。
◇成人とは・・・士規七則から
元々成人とは社会の構成員としての義務を負う(「一人役」と呼ばれる共同
体内での仕事や、「兵役義務」といったもの)代わりに、成人としての権利
(選挙権や、飲酒、喫煙、婚姻の自由など)を与えられたものでしたが、今
は与えられる権利ばかりで、義務はどこかへ行ってしまったようです。
まあ、?年前の自分はどうだったかと考えれば、頼りなく見える新成人と大
差なかったかもしれませんけれど。
最後に昔の人の考えた成人の要件を吉田松陰の士規七則の末文から拾ってみ
ましょう。
士規七則、約して三端となす。曰く、
立志、以つて万事の源となす。
択交、以つて仁義の行いを輔(たす)く。
読書、以つて聖賢の訓(おしえ)を稽(かんが)ふ。
士、苟もここに得るあらば、また以つて成人となすべし
さて、この成人の要件を自分は満たしているだろうかと、成人の日に顧みる
のは、成人式の年頃を遙かに過ぎた今でも、意味のあることですね。
(『暦のこぼれ話』に取り上げて欲しい話があれば、
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