日刊☆こよみのページ スクラップブック
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■「みどりの日」と「国民の休日」
本日 5/4は今年から「みどりの日」になりました。
去年までの 5/4の多くはしばらく「国民の休日」と呼ばれていましたが、覚
えていますか?
みどりの日だろうと、国民の祝日だろうとどっちでも連休にしてくれるなら
それでいいといわれてしまえばそれまでですが、こよみのページ的にはこの
二つには違いが有るので、その辺の話をしてみます。
◇「国民の休日」から「みどりの日」でどこが変わった?
昨年までは「みどりの日」は4/29でした。今年から4/29は昭和の日となり、
押し出された格好(?)でみどりの日は 5/4に移ってきました。
これは、2005年に行われた「国民の祝日に関する法律」 (以下「祝日法」)
の改正による結果ですが、この改正では振替休日や国民の休日に関する記述
も微妙に修正されています。この改正の結果、どんな風に変わったかを見て
みましょう。
まず、国民の休日とみどりの日とどこが違うかというと、
「みどりの日」 ・・・ 国民の祝日( 5/4に固定)
「国民の休日」 ・・・ 休日(規定に従って決定。日付に固定ではない)
という違いがあります。「国民の休日」という名称については、法律上には
そんな呼び名は登場しません。単に「休日とする」とだけ書かれています。
これでは他の休日との区別がつきにくいので通称として「国民の休日」と呼
んでいるだけです。
さて、国民の休日の日付は「規定に従って決定」と書きましたが、それはど
んなものかというと
【祝日法三条3】
その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日
に限る。)は、休日とする。
というのがそれです。
◇もし 5/4がみどりの日で無かったら・・・
もし 5/4がみどりの日とならず、国民の休日の規定が現在の法律どおりとな
ると 5/4(と 5/6)がどういう扱いになるか考えてみます。
2007/5/4 国民の休日 ( 5/6は 5/5の振替休日)
2008/5/4 日曜日 ( 5/6は 平日 ※※5/4振替休日)
2009/5/4 ※休日 ( 5/6は 平日 ※※5/3振替休日)
2010/5/4 国民の休日 ( 5/6は 平日)
2011/5/4 国民の休日 ( 5/6は 平日)
2009/5/4は「※休日」としましたが、これは 5/3の振替休日とも言えますし、
国民の休日とも言えるからですちょっと面倒。
また()内の「※※振替休日」は、 5/4がみどりの日であるという現在の法
律での 5/6の扱いです。2008,2009年は 5/4がみどりの日になったお陰で振替
休日となります。
祝日だろうが、休日であろうが、休みは休み
という見方をすれば、 5/4がみどりの日で無かったとすると、来年と再来年
(2008 ,2009)は休みの日が 1日ずつ短くなってしまいます。休日の数とい
う点からすると 5/4がみどりの日となってよかった。
◇「国民の休日」はいずこに
今までは 5/3の憲法記念日と 5/5のこどもの日の合間の 5/4が国民の休日と
なることが多く、 5/4が国民の休日と定められていたと思われがちですが、
国民の休日は、 5/4と決められたものではなくて、祝日と祝日の間の平日が
国民の休日とされています(厳密には、前述祝日法三条3をお読み下さい)。
5/4がみどりの日になった今も「国民の休日」を規定した法律は生きていま
す。ですが 5/4がみどりの日となって、滅多にその姿を目にすることが無く
なりましたが、それでもたまに暦にその姿を現すことが有ります。ではいつ
がそうなるかというと、
これからの国民の休日 ・・・ 2009/9/22 , 2015/9/22
の二日がそうなる予定です。
もっとも、現在の祝日法の規定がそのままであればという話ですが。
まだ先の話ですが、この日を楽しみに待つことにしましょう。
(『暦のこぼれ話』に取り上げて欲しい話があれば、
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