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国民の祝日に関する法律 (祝日法)

昭和23(1948)年7月20日 法律第178号
昭和23(1948)年7月20日 施行(附則第一項)
最終改正 平成30(2018)年12月14日
「春分の日」および「秋分の日」の日付は、前年2月1日の官報で発表される。
第一条(意義)
 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第二条(内容)
 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 一月一日
 年の始めを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日
 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日
 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 四月二十九日 (注 2006年まで)
 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
昭和の日 四月二十九日 (注 2007年から)
 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日 五月三日
 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日 五月四日  (注 2007年から)
 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日 五月五日
 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 七月の第三月曜日 (2002年まで 七月二十日)
 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
山の日 八月十一日 (2016年から)
 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日 九月の第三月曜日 (2002年まで 九月十五日)
 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日
 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日 十月の第二月曜日
 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 十一月三日
 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 十一月二十三日
 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 十二月二十三日
 天皇の誕生日を祝う。
第三条(休日)
  1. 「国民の祝日」は、休日とする。
  2. 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
  3. その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
     
附則(抄)
  1. この法律は公布の日からこれを施行する。
  2. 昭和二年勅令第二十五号(休日ニ関スル件)は、これを廃止する。
    附則(昭和41年6月25日 法律第86号)(抄)
(施行期日)
  1.  この法律は、公布の日から施行する。
    (建国記念日となる日を定める政令の制定)
  2.  改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
  3.  内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令の制定を立案しようとする時は、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならない。
附則(昭和48年4月12日 法律第10号)(抄)
(施行期日)
  1.  この法律は、公布の日から施行する。
    附則(昭和60年12月27日 法律第103号)
     この法律は、公布の日から施行する。
    附則(平成元年2月17日 法律第5号)
     この法律は、公布の日から施行する。
    附則(平成7年3月8日 法律第22号)
     この法律は、平成八年一月一日から施行する。
    附則(平成10年10月21日 法律141)
     この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
    附則(平成13年6月22日 法律第59号)
     この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
    附則(平成17年5月20日 法律第43号)
     この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
    附則(平成26年5月30日 法律第43号)
     この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。

改正履歴 関係法令
参考 2007年改正前の「国民の祝日に関する法律」第三条条文
第三条(休日)
  1. 「国民の祝日」は、休日とする。
  2. 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
  3.  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。