暦と天文の雑学
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2月29日生まれと誕生日
ああ、2月29日生まれだったら4年に一度しか年をとらないのに
なんていう冗談を一度は言ったことがあるのではないでしょうか。
普通は毎年誕生日になると一歳、歳をとると考えます。
では2月29日生まれの人のように、生まれた日と同じ日が4年に一度しかないとしたら、本当に4年に一度しか歳をとらないのでしょうか? そんなことはありませんね。
「2月29日生まれだったら・・・」とこの話をしたとすると、誰でも「冗談」と受け取ってくれます(たぶん)。いくら4年に一度しか2月29日という日付がないからといって、4年に一度しか歳をとらないはずはありませんから。
2月29日生まれの人であっても毎年歳をとるのはいいとして、ではこの人の平年の誕生日はいったいいつとなるのでしょうか?
今回はこの2月29日生まれの人を例として、誕生日と年齢の計算について考えてみることにします。
2/29生まれの人の誕生日は何時だろうかと気になって仕方がない
という方の疑問には答えられたのではないでしょうか。
また、誕生日とはいったいどういう日だろうという疑問を持つ方(いる?)には参考となるのではないでしょうか。
まあ、そんなこと気になりませんという大部分の方にはどうでもいい話ですけれど・・・。
この記事は書きかけです。
この記事の内容は現在、書きかけ・手直し中です。
記事をお読みになる場合はその点にご留意願います。 かわうそ@暦
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ああ、2月29日生まれだったら4年に一度しか年をとらないのに
なんていう冗談を一度は言ったことがあるのではないでしょうか。
普通は毎年誕生日になると一歳、歳をとると考えます。
では2月29日生まれの人のように、生まれた日と同じ日が4年に一度しかないとしたら、本当に4年に一度しか歳をとらないのでしょうか? そんなことはありませんね。
「2月29日生まれだったら・・・」とこの話をしたとすると、誰でも「冗談」と受け取ってくれます(たぶん)。いくら4年に一度しか2月29日という日付がないからといって、4年に一度しか歳をとらないはずはありませんから。
2月29日生まれの人であっても毎年歳をとるのはいいとして、ではこの人の平年の誕生日はいったいいつとなるのでしょうか?
今回はこの2月29日生まれの人を例として、誕生日と年齢の計算について考えてみることにします。
- 関係する法律
いつ「歳をとるか」を考える場合、その手がかりとなる法律があります。
その法律の名前と内容はつぎのとおり(条文の片仮名は平仮名に直しました)。
- 年齢計算ニ関スル法律 (明治35年12月22日施行)
- 1.年齢は出生の日より之を起算す
- 2.民法第百四十三条の規定は年齢の計算に之を準用す
となっています。ここで「民法第百四十三条」が準用されていますからこの法律の条文もみてみます。
- 民法第百四十三条【暦による計算】
- 期間を定むるに週月又は年を以てしたるときは暦に従ひて之を算す。
- 2.週月又は年の始より期間を起算せざるときは其期間は最後の週月又は年に於て其起算日に応当する日の前日を以て満了す。但月又は年を以て期間を定めたる場合に於て最後の月に応当日なきときは其月の末日を以て満期日とす。
満年齢は出生の日から経過した年数ですから、出生の日から一年という期間を満了した満期日を終える度に、一つずつ加算されると考えられます。
- 「誕生日」の意味を法律的に考えてみる
「誕生日っていったい何時ですか?」
馬鹿げた質問で笑われてしまいそうですが、この笑われてしまいそうなことをまじめに考えてみましょう。
例えば 7/4生まれの人の誕生日は 7/4で異論はないでしょう。
これは先に挙げた二つの法律の文言を使って考えれば
a.誕生日 = 出生の日に応当する日
と書き表すことが出来ます。これはまた次のように書き直すことも出来ます。
b.誕生日 = 出生の日に応当する日の前日の翌日 = a の前日の翌日
「前日の翌日」なんていう言い方は普通の日本語では使いません。
「昨日の明日」なんて使わず、普通は「今日」というのと同じで、応当する日の前日の翌日は素直に「応当日」といえばよいのです。ただ2/29のことを考えるとこの変な言い回しをする意味がわかります。
民法 143条 2によれば年を単位として期間を定める場合、該当する年の最後の月の起算日に応当する日の前日で期間が満了となります。これを年齢に置き換えて考えると、起算日は出生した日であり、「年」の期間が満了する日はこの起算日に応当する日の前日であると考えられます。
もし、1960/7/4生まれの人がいたとするとこの人が生まれてから50年という期間を満了するのは、2010/7/3ということになります。そしてこの人の満50歳の誕生日はこの50年という期間を満了した翌日の2010/7/4です。bは次のようにも書き直せます。
c.誕生日 = b = 出生から整数年の期間が満了した日の翌日
だんだんと面倒くさい書きぶりになってきましたが、a~cはどれも「誕生日」を表す説明です。
- 2/29生まれの人の誕生日
7/4 のような普通の日付なら「出生の日の応当日」がありますから、先の式でいえば a の考え方だけで済みますが 2/29のように平年には応当日がない日については、c を考えると応当日がなくても誕生日を見つけることが出来ます。民法 143条 2の終わりにある
年を以て期間を定めたる場合に於て最後の月に応当日なきときは其月の末日を以て満期日とす出生の日と誕生日の関係 出生日 年の満期日 誕生日 備考
満 N 歳 満N+1歳 応当日前日 応当日 例1 7/04 →→ 7/03 7/04 例2 2/29 →→ 2/28 2/29 閏年 其月の末日 (応当日無) 例2’ 2/29 →→ 2/28 3/01 平年
こう考えれば2/29生まれの人の誕生日は閏年なら2/29、平年なら 3/1となります。
2/29生まれの人の誕生日は何時だろうかと気になって仕方がない
という方の疑問には答えられたのではないでしょうか。
また、誕生日とはいったいどういう日だろうという疑問を持つ方(いる?)には参考となるのではないでしょうか。
まあ、そんなこと気になりませんという大部分の方にはどうでもいい話ですけれど・・・。
-
余 談
- どっちでもいい?
- 今回の話はあくまでも「誕生日」を法的に考えた場合どうなるかというもので、2/29生まれの人がかりに、平年は2/28に誕生祝いをしたからといってそれが間違いだというようなものではありません。誤解のないように。
誕生日は一種の記念日です。
記念日は、それが「記念している事柄」を思い出させることが第一。思い出すことが出来るなら何時だっていい、といったらちょっと極端でしょうか。
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