■御用納め(ごようおさめ)の話
本日は 12/28日。俗に「御用納め」と呼ばれる日で、官公庁はこの日を1年
の最後の勤務日として翌日12/29〜1/3の間は休暇となっています。
この忙しい現代にあって、どこもかしこも官公庁がそろってこの間休んでし
まうと不便だなと思うのですが、みんなお休みしております。
12/29〜1/3の休みと言うことで、普通には年末年始の休暇と考えることが出
来ますが、官公庁がみんな一斉に休んでいると言うことは、どこかの法律に
書いてあることに違いませんね。
とこの休暇の根拠となっている法律を探すと、これがこれは驚くほど古い。
行き着いた先は、明治 6年(AD1873)の太政官布告。引用すると、
明治六年一月七日太政官布告第二号
休暇日ヲ定ム
自今休暇左ノ通被定候事
一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十
一日迄
毎月休暇是迄ノ通
但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス
通称、「休暇日ノ件」と呼ばれるものです。明治時代の法律という感じがそ
こはかとなく立ち上ってくる文面ですね。
この時代はまだ国会など無い時代で、国会で定められる現在風の「法律」は
有りませんでしたから政府(太政官)からの達しという形で法律に相当する
ものが布告されていました。これもその一つというわけです。
そんな古いものが現代でも有効なのかというと、これが「有効」。歴とした
法律としての効力を有しております。
爾来 133年を経て、この法律の通りに官公庁は本日 12/28を年内の最後の勤
務日として、御用納めを行うことになっているわけです。この点では法律に
忠実な公務員なんです。
ちなみに上記太政官布告中の、「六月二十八日ヨリ三十日迄」の休暇はどう
なったかというと、この布告と同じ年に出された太政官布告二百二十一号に
よって、廃止されてしまいました。残念かな?
(『暦のこぼれ話』に取り上げて欲しい話があれば、
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オリジナル記事:日刊☆こよみのページ 2006/12/28 号
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