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■「支払い猶予期間」が生んだ会計年度
 官公庁や、学校では今日は平成20年度の最後の日。明日からは、新しい年度、
 平成21年度が始まるという区切りの日です。

 日本では国などの予算の執行期間は原則として一年単位で区切られた単年度
 制を導入していますが、この一年の区切りが暦の一年の区切りである大晦日
 と元日(12/31と1/1)とは 3ヶ月ずれた3/31と 4/1の間にあります。
 国や地方自治体などの一年は暦の一年というより、この会計上の一年の方が
 より重要な意味を持っており、暦の上での一年と区別するため「会計年度」、
 あるいは省略して「年度」などと言い表すようになっています。

◇4/1 開始の会計年度はイギリス生まれ
 日本の会計年度の始まりが現在の 4/1に落ち着いたのは明治19年(1886年)
 のことで、それまでは何度も変更されました。

 会計年度がこの時期になった理由については、幾つか理由がありますがその
 一つは当時の強国、イギリスの会計年度が 4/1から始まっていたと言うのも
 その大きな理由の一つと考えられます。決算時期が互いに一致している方が
 貿易などをする上ではいろいろと都合がいいと言うわけです。

 さて、では日本が見ならった(?)イギリスの会計年度の開始日はどうやっ
 て決まったのかというと、それは「支払いの猶予期間」と関係がありました。

◇昔のイギリスは、3/25が年の始め
 3/25の暦のこぼれ話、

  3/25は年の始めの日? ( http://koyomi8.com/doc/mlwa/200903250.htm )

 に書いたとおり、ヨーロッパでは伝統的な一年の始まりは春分の頃に当たる
 3/25が新年の始めの日と考えられていました。
 イギリスにおいても1751年までは、3/25が年の始まりでした。

 この当時のイギリスにおいては現在のような暦年と会計年度の開始時期の違
 いは無く、どちらも3/25に一年が始まっていました。また、この当時イギリ
 スが使っていた暦は現在のイギリスが使っているグレゴリオ暦ではなく、そ
 の前身であったユリウス暦でした。

 宗教上の理由からグレゴリオ暦への改暦には抵抗していたイギリスでしたが、
 周囲の国々の多くがグレゴリオ暦に改暦してゆく中で、暦が異なることによ
 る不都合に次第に抗しきれなくなって1752年にグレゴリオ暦へ改暦すること
 になりました。
 そしてこの時に、年の始めもそれまでの3/25から 1/1へと変更しました。

 さて、年の始まりが3/25から 1/1に変更になりましたが、現実の世界ではそ
 う簡単に年の始めを変更するわけにはいきません。お金のやり取り、決算時
 期が「一年」に連動していたからです。
 「その年のお金の支払いはその年の内に」が基本ですから、その支払いの時
 期を3/24ではなくて、それより 3ヶ月近くも早い 12/31に変えろと急にいわ
 れても「はいそうですか」と言うわけにはいきません。

 そこで、それまでの年の始めであった3/25から区切りの良い 4/1に移動させ
 て、この日を会計処理上の年度の始めとしました。

◇支払いの猶予期間は 1週間
 さて、年度の初めを3/25から 1/1に変更するよりは 4/1の方が近いわけです
 が、それでもこの間には 1週間のずれがあります。しかし幸いなことに当時
 のイギリスの商習慣には、

  支払い期日には 1週間の猶予期間を設ける

 というものがありました。
 支払いの期日を過ぎても、 1週間以内であれば違約とはならず、延滞金等も
 発生しないというものです。

 年内の支払いの約束であっても、 1週間なら猶予期間内ということになりま
 す。それまでの一年の終わり3/24が支払いの期日だとしても新しい会計年度
 の終わり3/31までに支払いを済ませればこの猶予期間内ということで問題な
 いというわけです。

 会計年度という考え方とこの猶予期間をうまく使えば、改暦によって起こる
 実生活での混乱を最小限に留めることが出来ると考えたことで、イギリスの
 会計年度は 4/1開始となり、それが遙か東方の日本にも影響を与えて、私た
 ちにもおなじみの、役所の一年である、「年度」となったのでした。


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