日刊☆こよみのページ スクラップブック
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■「山の日」とハッピーマンデー
2014/05/30に公布されたばかりの新祝日、「山の日」(※施行は2016年から)
については、私は早晩ハッピーマンデーの洗礼を受けるのではないかなと考
えているのですが、ただ一つだけ気になっていたことがあります。
それは「最初から 8月の第○月曜日ではなくて8/11とされたのか 」です。
同じような疑問を、読者の妖怪逆さ蛍さんからも頂きました。
やはり気になるところですね。
ということで考えてみました。
◇国民の祝日とは?
そもそも国民の祝日とは?
その辺に、何か日付を固定した手がかりはないかと思って「国民の祝日に関
する法律」を読み直してみました。
祝日とは・・・に関する部分はその第1条にこうあります。
第一条(意義)
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、より
よき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝
い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
うむ、なるほど。
「国民こぞって祝い、感謝し、または記念する日を定め」というところを読
むと、これはやはり意味のある日が選ばれてしかるべしと感じはするのです
が、成人の日や海の日が移動祝日化されてしまったことを考えれば、移動し
ても記念する日の意義は失われないと考えられるのでしょうから、これが日
付固定の理由とはなり得ませんね。残念。
ついでにいえば、8/11という「山の日」の日付にそもそも、既にあったなに
かの意味でこの日になったわけじゃないから、別の日でも差し支えないです
ので、その点から考えても「何かを記念するため」に日付が固定されたとは
考えにくい。
◇ハッピーマンデー法の洗礼を受ける祝日と、そうでない祝日
以前、ハッピーマンデー法の洗礼を受ける祝日とそうでない祝日について考
察した(日刊☆こよみのページで)ときに、ハッピーマンデー法によって移
動祝日となる祝日の条件として考えついたのは、次の二つの条件を満たす祝
日でした。
1.戦後の「国民の祝日に関する法律」ではじめて祝日となった祝日こと。
2.本来の日付のままでは大型の連休を形成しない単発の祝日であること。
この条件に照らして「山の日」を考えてみましょう。
「1」については問題ないので、問題があるとすれば「2」。
「山の日」が出来るまで、8月には祝日がありませんでしたから、普通に考
えれば、この連休を構成しない単発の祝日という「2」の条件も満たしそう
なのですが、そう単純ではないかも。
それは、8/13〜15が、祝日法には現れないけれど、「お盆休み」などといわ
れて、半ば慣例的にこの当たりに休みをとる方が多いこと。一種の隠れ連休
です。
「山の日」は当初、上記の期間と連接する8/12となる予定であったこと(こ
の日は日航機墜落事故の日に当たることから8/11に変更された)を考えると
この隠れ連休との連結によっての隠れ大型連休(8/11だと、大型飛び石連休
かな)となることを考えると、ハッピーマンデー法の洗礼を受けない日なの
かも?
もしかしたら「山の日」は8/11に固定されたままになるかもしれませんね。
◇真実は藪の中
「お盆休み」と連結する隠れ大型飛び石連休実現のためと考えると、ハッピ
ーマンデー法の洗礼を受けないかもと思える「山の日」ですが、その前提と
なる「お盆休み」の事実上の祝日化は、どれくらい普及しているのでしょう
か? 私の場合は、あんまり関係ないのですが。
「山の日」がまずは8/11に固定されて始まるのはなぜか?
施行後にハッピーマンデー法の洗礼を受けるのか?
どうもハッピーマンデー法の洗礼を受けない祝日になりそうな気がしてきま
したが、真実は藪の中。
施行後数年を経れば、やがてこの疑問も解けるかも知れません。また何年か
したら、振り返ってこの問題を考えてみることになりそうです。
(『暦のこぼれ話』に取り上げて欲しい話があれば、
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