日刊☆こよみのページ スクラップブック
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■建国記念の日の日付について
明日、 2月11日は建国記念日。明治憲法下の時代には紀元節(きげんせつ)
と呼ばれる祝日でした。
この紀元節は「梅花節(ばいかせつ)」とも呼ばれました。
上巳の節供が桃の節供、端午の節供が菖蒲の節供というように、節目となる
日にその季節の代表的な植物の名を取って呼ぶことがあるように、立春過ぎ
のまだまだ寒さの残るこの時期の紀元節には、他の花に先駆けて咲く花の兄
とも呼ばれる梅の名を付けて呼ばれたものと考えられます。
東京での梅の開花の時期は 2月の始め頃といわれていますから、もうどこか
で梅の花が咲いているのかも。
◇現在の「建国記念の日」の日付
国民の祝日に関する法律には
建国をしのび、国を愛する心を養う
というのが建国記念の日の意味として国民の祝日に関する法律に書かれてい
ます。国民の祝日に関する法律には、それぞれの祝日の日付と意味が書かれ
ており、その書き方は次の例のようになっています。
元日 一月一日
年の始めを祝う。
成人の日 一月の第二月曜日
おとなになつたことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う
これをご覧になってお気づきでしょうか?
他の祝日の多くは、元日のようにその日付が直接書き込まれています。また、
成人の日のように「一月の第二月曜日」のような日付が移動するルールを書
いたものもあります。
ところが、この建国記念の日に関しては一風変わった書き方になっています。
「政令で定める日」というのがそれです。
これは、戦後に新しい祝日の候補リストを作った際に、戦前の紀元節は GHQ
から、国家神道の復活に繋がるものと考えて、紀元節の復活は認められませ
んでした。
◇建国記念の日が認められたのは昭和41年
国民の祝日に関する法律が誕生したのは昭和23年のことですが、GHQ の反対
にあって、建国を記念する日はその法律によって新たに決定された祝日の中
からは漏れてしまいました。
その後、GHQ の統治が終了した後も、建国記念の日の祝日化とその日付につ
いては賛否が分かれ、なかなか決着がつかず、祝日となることが出来ません
でした。その日付については、伝説上の神武天皇の即位日を根拠としている
ことに抵抗感のある人々も多かったことも、建国記念の日の祝日制定が遅れ
た理由だと考えます。その結果、
「建国記念の日」を祝日にするけれど、日付は決めきれないので別途
ということになってしまったようです。
「建国記念の日」が祝日化されたのは昭和41年。
[体育の日」と「敬老の日」、そして「建国記念の日」がまとめて祝日法に
書き加えられました。
「建国記念の日」の祝日化自体についても、やはり抵抗感があったためでし
ょうか、「体育の日」と「敬老の日」という祝日化することについて誰一人
反対することが無さそうな二つの祝日と同時に祝日化を図られています。
なんだかどさくさに紛れて祝日化してしまったかのようです。
現在の「建国記念の日」の日付は、日本書紀に書かれた初代の天皇とされる
神武天皇の即位の日付を、現在の暦の日付に置き換えたものです。ですが、
この日本書紀に書かれた日付については、歴史的事実とはとても思えないこ
とから、そんないい加減な日付を「建国記念の日」の日付としてよいのかと
いう問題もありました。
確かに日本書紀の記述は伝説的というか、作られた歴史とでも言うべきもの
か、歴史的事実というのはちょっと無理がありますから、「事実」を問題と
する方にとっては、そんな日付を認められないことだったのでしょう。
しかし、考えてみれば日本のように長い年月をかけ、自然発生的に生まれた
国家の生まれた日が伝説的で有るのは致し方なく、国民の多くがその伝説を
知っていれば、建国を祝う祝日の日付が歴史的な事実である必要はないとい
う至極常識的な考え(私はそう思う)によって、旧来の紀元節と同じ日付に
落ち着いたようです。そのため、この日は建国の日ではなくて、
建国を記念する日
なのでした。
「梅花節」とも言われた明日の「建国記念の日」には、梅の花を探しながら
冬の街を歩き、本来の「建国をしのび、国を愛する心を養う」という意味を
考えて見てもよいのでは?
まあ、そう難しく考えず、祝日の日の梅見の散歩で結構ですけれど。
(『暦のこぼれ話』に取り上げて欲しい話があれば、
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