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■御用納め(ごようおさめ)の話 本日は 12/28日。俗に「御用納め」と呼ばれる日で、官公庁はこの日を1年 の最後の勤務日として翌日12/29~1/3の間は休暇となっています。 この忙しい現代にあって、どこもかしこも官公庁がそろってこの間休んでし まうと不便だなと思うのですが、みんなお休みしております。 12/29~1/3の休みと言うことで、普通には年末年始の休暇と考えることが出 来ますが、官公庁がみんな一斉に休むことをいったい誰が何時決めたのでし ょうか? その「誰が何時」をさがすと探すと、これがこれは驚くほど古い。 行き着いた先は、明治 6年(AD1873)の太政官布告です。引用すると、 明治六年一月七日太政官布告第二号 休暇日ヲ定ム 自今休暇左ノ通被定候事 一月一日ヨリ三日迄 六月二十八日ヨリ三十日迄 十二月二十九日ヨリ三十 一日迄 毎月休暇是迄ノ通 但大ノ月三十一日ハ休暇ニ非ス 通称、「休暇日ノ件」と呼ばれるものです。明治時代の法律という感じがそ こはかとなく立ち上ってくる文面ですね。 この時代はまだ国会など無い時代で、国会で定められる現在風の「法律」は ありませんでしたから政府(太政官)からの達しという形で法律に相当する ものが布告されていました。これもその一つというわけです(現在はこの太 政官布告の内容を踏襲した新しい法律が根拠になります→補足説明参照)。 爾来 133年を経て、この法律の通りに官公庁は本日 12/28を年内の最後の勤 務日として、御用納めを行うことになっているわけです。この点では法律に 忠実な公務員なんです。 ちなみに上記太政官布告中の、「六月二十八日ヨリ三十日迄」の休暇はどう なったかというと、この布告と同じ年に出された太政官布告二百二十一号に よって、廃止されてしまいました。残念かな? ※補足説明 現在は、「休暇日ノ件」に替わって次の法律が有効です。 ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号) ・裁判所の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第93号) ・国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年12月27日法律第 105号) 上記法律には、それぞれの第一条に次の条文があります。 1.日曜日及び土曜日 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 3.12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 「休暇日ノ件」が効力を失った時期は「日本國憲法施行の際現に効力を有す る命令の規定の効力等に関する法律」に第一条一項による、昭和22.12.31で あるのか第一条三項による、昭和24.05.31なのか、あるいは前出昭和63年の 3 法律施行日前日(昭和63.12.31)なのか、分かりませんでした。 法律に詳しい方、ご教授下さい。
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