日刊☆こよみのページ スクラップブック(PV , since 2008/7/8)
■「みどりの日」と「国民の休日」 本日 5/4は今年から「みどりの日」になりました。 去年までの 5/4の多くはしばらく「国民の休日」と呼ばれていましたが、覚 えていますか? みどりの日だろうと、国民の祝日だろうとどっちでも連休にしてくれるなら それでいいといわれてしまえばそれまでですが、こよみのページ的にはこの 二つには違いが有るので、その辺の話をしてみます。 ◇「国民の休日」から「みどりの日」でどこが変わった? 昨年までは「みどりの日」は4/29でした。今年から4/29は昭和の日となり、 押し出された格好(?)でみどりの日は 5/4に移ってきました。 これは、2005年に行われた「国民の祝日に関する法律」 (以下「祝日法」) の改正による結果ですが、この改正では振替休日や国民の休日に関する記述 も微妙に修正されています。この改正の結果、どんな風に変わったかを見て みましょう。 まず、国民の休日とみどりの日とどこが違うかというと、 「みどりの日」 ・・・ 国民の祝日( 5/4に固定) 「国民の休日」 ・・・ 休日(規定に従って決定。日付に固定ではない) という違いがあります。「国民の休日」という名称については、法律上には そんな呼び名は登場しません。単に「休日とする」とだけ書かれています。 これでは他の休日との区別がつきにくいので通称として「国民の休日」と呼 んでいるだけです。 さて、国民の休日の日付は「規定に従って決定」と書きましたが、それはど んなものかというと 【祝日法三条3】 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日 に限る。)は、休日とする。 というのがそれです。 ◇もし 5/4がみどりの日で無かったら・・・ もし 5/4がみどりの日とならず、国民の休日の規定が現在の法律どおりとな ると 5/4(と 5/6)がどういう扱いになるか考えてみます。 2007/5/4 国民の休日 ( 5/6は 5/5の振替休日) 2008/5/4 日曜日 ( 5/6は 平日 ※※5/4振替休日) 2009/5/4 ※休日 ( 5/6は 平日 ※※5/3振替休日) 2010/5/4 国民の休日 ( 5/6は 平日) 2011/5/4 国民の休日 ( 5/6は 平日) 2009/5/4は「※休日」としましたが、これは 5/3の振替休日とも言えますし、 国民の休日とも言えるからですちょっと面倒。 また()内の「※※振替休日」は、 5/4がみどりの日であるという現在の法 律での 5/6の扱いです。2008,2009年は 5/4がみどりの日になったお陰で振替 休日となります。 祝日だろうが、休日であろうが、休みは休み という見方をすれば、 5/4がみどりの日で無かったとすると、来年と再来年 (2008 ,2009)は休みの日が 1日ずつ短くなってしまいます。休日の数とい う点からすると 5/4がみどりの日となってよかった。 ◇「国民の休日」はいずこに 今までは 5/3の憲法記念日と 5/5のこどもの日の合間の 5/4が国民の休日と なることが多く、 5/4が国民の休日と定められていたと思われがちですが、 国民の休日は、 5/4と決められたものではなくて、祝日と祝日の間の平日が 国民の休日とされています(厳密には、前述祝日法三条3をお読み下さい)。 5/4がみどりの日になった今も「国民の休日」を規定した法律は生きていま す。ですが 5/4がみどりの日となって、滅多にその姿を目にすることが無く なりましたが、それでもたまに暦にその姿を現すことが有ります。ではいつ がそうなるかというと、 これからの国民の休日 ・・・ 2009/9/22 , 2015/9/22 の二日がそうなる予定です。 もっとも、現在の祝日法の規定がそのままであればという話ですが。 まだ先の話ですが、この日を楽しみに待つことにしましょう。
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