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■振替休日は祝日なの? 今日は秋分の日。そして日曜日。 現在の祝日法(正しくは「国民の祝日に関する法律」)第三条3によれば、 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最 も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。 とあります。今回の秋分の日はこれに該当する祝日ですので、翌日が振替休 日となります。 この辺の話は、既に2007/02/12号のこぼれ話で書いておりますので、詳しく はそちらをお読みください( http://koyomi8.com/doc/mlwa/200702120.htm )。 では今日は何の話を書こうとしているかと言えば、振替休日が出来た場合、 祝日は本来の日なのか、振替られた日付になるのかという話です。 ◇振り返られるのは「休日」の機能だけ 祝日法第三条1には、 「国民の祝日」は、休日とする。 とありますので、私たちはこの日に胸を張って休むことが出来るわけです。 振替休日というのはあくまでもこの条文の後半の「休日とする」部分だけが 振替られると言うことで、「祝日」自体は日曜日と重なっても日付が振替ら れることはありません。まあ、当たり前と言えば当たり前の話ですね。 よって、この日が日曜日であっても記念式典などが行われるのは祝日当日で 振替休日に行うわけではありません。 ◇振替休日とお金の話 前段で「記念式典などが行われるのは祝日当日」と書きましたが、では祝日 にお役所が記念式典を行ったとするとどうなるのでしょうか? 公務員が祝日に勤務をする場合、休日給の支給対象となりますがこの祝日休 の対象となる日は、振替休日がある場合は祝日当日ではなくて、振替休日と なります。祝日当日はどうなるかというと普通の日曜日と同じ扱いです。 もしかしたら、この扱いの違いは、祝日での式典での給与支給額を少しでも 低く抑えようと考えたためでしょうか? だとしたら、随分気の回ることという気がします。 まあ、どうでもいい話と言えないこともないですが。 さて本日は、秋分の日で明日は振替休日。 有り難い連休と捉えて、天気もよいですしお墓参りにでも行こうかと思いま す。皆さんも、お墓参りでしょうか?
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