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■正午30分過ぎは、何時何分?・補足
 昨日(1/23)の号で書いた記事について、HTさんから大変参考になる御意見を
 頂きましたので、本日は昨日号の補足をさせて頂きます。
 その中でHTさんの説明を引用する必要が有りますが、HTさんのメールは長文
 でしたので、大変失礼ながら適宜抜粋と省略をさせて頂きました。紙上での
 お詫びとなってしまいますが、HTさんにはご理解頂きたいと思います。

 なお、今回の話で重要になる改暦の詔書(太政官布告 第三百三十七号)は
 Web こよみのページの次の URLで見ることが出来ます。
  ⇒ http://koyomi8.com/sub/koyomino_houritsu.htm

 昨日の記事の最後に書くはずが、うっかり URLの紹介を忘れておりました。
 本日の話にも関係しますので、お時間が有ればお読み下さい。

◇HTさんの説明(一部抜粋・省略)
 関連するのは第 3項と別表の「時刻表」です。(時刻表はメルマガにもあり
 ますので、掲載を省略します。)
 (原文)
 一 時刻ノ儀是迄昼夜長短ニ随ヒ十二時ニ相分チ候処
   今後改テ時辰儀時刻昼夜平分二十四時ニ定メ
   子刻ヨリ午刻迄ニ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ
   午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事

 (意訳)
 第 3項 時刻の件、これまで昼夜を季節による長短に応じて12分割していた
 ところ、時計の時刻は、昼夜を24等分し、子刻から午刻までを12等分して
「午前×時」と称し、午刻から子刻までを12等分して「午後×時」と称する。

 これは、 1日を24等分して毎正時の呼び名を「午前×時」「午後×時」と定
 めているわけです。(中略)その上で別表として「時刻表」があるわけです。
 それには、子刻は午前零時(=前日の午後12時)、午刻は午前12時とありま
 すので、第 3項の最後の部分は「午前12時から午後12時の毎正時を『午後×
 時』と称する」という意味になります。

 つまり、太政官布告第 337号により、午前12時も「午後×時」と称すること
 ができるわけで、ここから先は明文化されていない以上、法律学でいう「類
 推適用」により、明文化されている「午前零時」に準じて「午後零時」と称
 すべきと解されます。
 いずれにせよ、午前12時30分は、「午前12時から30分間経過した時刻」とい
 う意味であり、午刻(午前12時)を過ぎている以上、「午後」に属します。
  (中略)
 簡単にまとめると、
 午前12時30分は午後に属する。
 午後12時30分は翌日の午前に属する。
 ということになります。
  (中略)
 太政官布告第 337号ができた明治初期は「時」単位がせいぜいであり、一般
 の人が「分」「秒」を意識しだしたのは、このころに始まった鉄道が普及し
 てからだといわれています。しかも、この布告は、それまでの太陽太陰暦か
 ら太陽暦への切り替え、それまでの不定時法から定時法への切り替えが主目
 的ですので、当時はこの程度の規定で事足りたのでしょう
 (HTさんからの引用、ここまで)

◇午前と午後
 昨日の説明では別表の「時刻表」の中身だけを問題にしてしまいました。こ
 こが最大の失敗でした。あまりに自明のこととして書かなかった第 3項の

   子刻ヨリ午刻迄ニ十二時ニ分チ午前幾時ト称シ
   午刻ヨリ子刻迄ヲ十二時ニ分チ午後幾時ト称候事

 がより重要でした。これだけを見れば、悩まなくとも午前12時を過ぎた時刻
 は午後なのだから「午前12時30分という表現は誤り」とあっさり解決でした。
 別表の午前と午後の非対称な表現も、暦計算やそのプログラムなどを日常に
 行う私からすると

  「本来対称であるべき事柄を、わざわざ非対称に表現するからには特別
   な意味が有るに違いない」

 と思えてしまうのですが、単にあたりまえのことを省略した表現だと考えれ
 ば考え込む必要もなかったのでした。枯れ尾花を幽霊だと思い込んだのは自
 分だけだったようです。

◇午前12時、午後12時という表現について
 昨日と今日の話で混乱の元となるのは「午前12時」といった表現です。
 午前12時のような表現は、

  「午前」とは午前は 0時から午前12時までをいう

 のようにある期間の終了を示す場合だけに使う特殊な用法と考え、その後に
 継続するものを表現する場合は「午後零時」を使うとすれば、

   午前12時30分は昼か夜か

 といった問題にに悩む必要もなくなり、明確になると思います(私は24時間
 制の方がもっと判りやすいと思いますけど)。
 こう考えると、デジタル時計の表示に午前と午後をつけるとしたら

  12:00AM (or 12:00PM)

 という表現はいらない気がしますね。12:00 で時が止まるなら別ですが。
 あ、目覚まし時計は、「睡眠を終える」時刻を表すと考えると、終了を表す
 特殊な用法での12時の意味も有りますかね。一筋縄ではいかないですが、こ
 の本当に特殊な場合は特殊な場合と捉えて、一般的な使用での誤解を避ける
 ため、やはり 12:00AM等の表現は極力止めたいですね。

 最後にHTさんのメールで、もやもやしていたところが大分すっきりしました。
 紙上をお借りしてHTさんには感謝致します。有り難うございました。

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