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■勤労感謝の日とハッピーマンデー 今日は勤労感謝の日。祝日です。 お休みの方も、そうでない方もいらっしゃると思います(私はありがたいこ とに前者)。 昨年、2009年の今日は月曜日でした。 月曜日が祝日というと「あ、ハッピーマンデーだね」と思ってしまった方も 昨年はいらっしゃったようです。 その余波でしょうか、今年の勤労感謝の日が火曜だったことに、なぜでしょ うかという問い合わせがありました。 「なぜ」と尋ねられてもですね。勤労感謝の日は 11/23に固定されていて、 いわゆる、ハッピーマンデー法(「国民の祝日に関する法律」の一部改正) の対象になっていないだけなのですが。 ◇ハッピーマンデー法の対象となる祝日 ハッピーマンデー法の対象となる祝日は、何の日と何の日か。これは国民の 祝日に関する法律の文面を読めば解ります。 国民の祝日に関する法律 → http://koyomi8.com/sub/syukujitsuhou.htm 読むのが大変という方のために、2010年現在(将来変更にならないとも限り ませんので)、ハッピーマンデー法の対象となっている祝日は 成人の日(1/15から 1月第2月曜へ) 海の日 ( 7/20から 7月第3月曜へ) 敬老の日(9/15から 9月第3月曜へ) 体育の日(10/10から10月第2月曜へ) の 4つです。 こう言っては何ですが、日付が固定されていた当時ですら、 なぜその日付になったの? と、その謂れがはっきりしない祝日が並びます。 その日付の意味がはっきりしないから、日付を固定せず、月曜日に移動して もどうってことのない日だったんですね。 こう考えてくると次の疑問が湧きます。 「勤労感謝の日」の 11/23という日付には意味があるの? ハッピーマンデー法の対象になる日とそうで無い日の線引きは何処?」 という疑問です。 ◇旧憲法下の「休日ニ関スル件」との関係 今日、「勤労感謝の日」は宮中では「新嘗祭(しんじょうさい・にいなめさ い)」という祭祀が行われます。 この新嘗祭は旧憲法(大日本帝国憲法)下で、現在の「国民の祝日に関する 法律」に相当する法律であった「休日ニ関スル件」では祭日の一つとなって いました(ちなみに、現在の法律では祝日はあっても祭日はありません)。 もしや、「休日ニ関スル件」からあった祝祭日はハッピーマンデー法の対象 とされなかったのではないか、そんな考えが浮かびました。では、さっそく 現在の祝日と「休日ニ関スル件」にあった祝祭日との対応を調べてみましょ う。 日付 祝日名 (「休日ニ関スル件」の祝祭日名) 1/ 1 元日 (四方拝) ※ハ 成人の日 2/11 建国記念の日 (紀元節) 春分 春分の日 (春季皇霊祭) 4/29 昭和の日 (天長節(昭和)) 5/ 3 憲法記念日 5/ 4 みどりの日 5/ 5 こどもの日 ※ハ 海の日 ※ハ 敬老の日 秋分 秋分の日 (秋季皇霊祭) ※ハ 体育の日 11/3 文化の日 (明治節) 11/23 勤労感謝の日 (新嘗祭) 12/23 天皇誕生日 祝日の末尾に「(四方拝)」のように()書きされたものは、「休日ニ関ス ル件」でその日付に該当した祝祭日の名称です。 こうしてみると、「休日ニ関スル件」に存在した祝祭日は一つもハッピーマ ンデーの対象になっていないことが解ります。 ハッピーマンデーの対象外で、かつ「休日ニ関スル件」に無い祝日は 5/ 3 憲法記念日 5/ 4 みどりの日 5/ 5 こどもの日 12/23 天皇誕生日 の 4日です。5/3 の憲法記念日は、日本国憲法の施行を記念した祝日ですか ら旧憲法下の法律に無いのはあたりまえ。12/23 の天皇誕生日も今上天皇の 誕生日ですからこれも昔の祝日に無いのはあたりまえ。現在も「休日ニ関ス ル件」が有効であれば、間違いなく「天長節」という祝日になっていたはず ですから、これも除外してもよいでしょう。 あとは、5/4の「みどりの日」と5/5の「こどもの日」。 5/5 は昔の祝日には加えられていませんが、端午の節供の日付として広く知 られた日付なので移動祝日化は出来なかったのでしょう。 また、5/4 のみどりの日は5/3 の憲法記念日と5/5 のこどもの日に挟まれた 日も祝日にして大型連休化させるために考案された休日が祝日化したもので すから、移動祝日化は出来ない(する必要がない)日です。 このような特殊事情のある例外を除くとハッピーマンデー法の対象となる祝 日は日本国憲法下の「国民の祝日に関する法律」で新たに加わったものと云 えそうです。 もっとも法律のどこにもこんな条件は書いてありません。あくまでも私の推 測ですが、当たっているような気がします(どうでしょう?)。 ◇「勤労感謝の日」は移動しない 勤労感謝の日は、旧憲法下の法律で既に「新嘗祭」という祭日であった日が、 名を変えた祝日と云えそうですから、先の条件からすればハッピーマンデー 法の対象とはならない祝日。きっと今後も 11/23がその日付となり続けるこ とと思います。 国民の祝日に関する法律にある勤労感謝の日の意味は、 「勤労をたっとび、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう」 さあ、今日は「国民がたがいに感謝しあう日」だそうです。お隣の方、お向か いの方、後ろの方・・・たがいに感謝しあおうではありませんか。
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