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改暦ノ布告

(旧暦から新暦へ。明治改暦の条文)
太政官布告 第三百三十七号(明治五年十一月九日)
今般改暦ノ儀別紙 詔書ノ通被 仰出候条此旨相達候事
 (別紙)
詔書写
朕惟フニ我邦通行ノ暦タル太陰ノ朔望ヲ以テ月ヲ立テ太陽ノ躔度ニ合ス故ニ二三年間必ス閏月ヲ置カサルヲ得ス置閏ノ前後時ニ季侯ノ早晩アリ終ニ推歩ノ差ヲ生スルニ至ル殊ニ中下段ニ掲ル所ノ如キハ率子妄誕無稽ニ属シ人知ノ開達ヲ妨ルモノ少シトセス盖シ太陽暦ハ太陽ノ躔度ニ従テ月ヲ立ツ日子多少ノ異アリト雖モ季候早晩ノ変ナク四歳毎ニ一日ノ閏ヲ置キ七千年ノ後僅ニ一日ノ差ヲ生スルニ過キス之ヲ太陰暦ニ比スレハ最モ精密ニシテ其便不便モ固リ論ヲ俟タサルナリ依テ自今旧暦ヲ廃シ太陽暦ヲ用ヒ天下永世之ヲ遵行セシメン百官有司其レ斯旨ヲ体セヨ
明治五年壬申十一月九日

神武皇紀使用の根拠

太政官布告 第三百四十二号(明治五年十一月十五日)
今般太陽暦御頒行 神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト被定候ニ付其旨ヲ被為告候為メ来ル廿五日 御祭典被執行候事

閏年の定義

勅令 第九十号(明治三十一年五月十一日)
朕閏年ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得へキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ滅シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス

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