国民の祝日に関する法律 (祝日法)
昭和23(1948)年7月20日 法律第178号
昭和23(1948)年7月20日 施行(附則第一項)
最終改正 平成30(2018)年12月14日
昭和23(1948)年7月20日 施行(附則第一項)
最終改正 平成30(2018)年12月14日
「春分の日」および「秋分の日」の日付は、前年2月1日の官報で発表される。
- 第一条(意義)
- 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
- 第二条(内容)
- 「国民の祝日」を次のように定める。
- 元日 一月一日
- 年の始めを祝う。
- 成人の日 一月の第二月曜日
- おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
- 建国記念の日 政令で定める日(2月11日)
- 建国をしのび、国を愛する心を養う。
- 春分の日 春分日
- 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- みどりの日 四月二十九日 (注 2006年まで)
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
- 昭和の日 四月二十九日 (注 2007年から)
- 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
- 憲法記念日 五月三日
- 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
- みどりの日 五月四日 (注 2007年から)
- 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
- こどもの日 五月五日
- こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
- 海の日 七月の第三月曜日 (2002年まで 七月二十日)
- 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
- 山の日 八月十一日 (2016年から)
- 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
- 敬老の日 九月の第三月曜日 (2002年まで 九月十五日)
- 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
- 秋分の日 秋分日
- 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
- 体育の日 十月の第二月曜日
- スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
- 文化の日 十一月三日
- 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
- 勤労感謝の日 十一月二十三日
- 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
- 天皇誕生日 十二月二十三日
- 天皇の誕生日を祝う。
- 第三条(休日)
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
- その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
- 附則(抄)
- この法律は公布の日からこれを施行する。
- 昭和二年勅令第二十五号(休日ニ関スル件)は、これを廃止する。
附則(昭和41年6月25日 法律第86号)(抄)
- (施行期日)
- この法律は、公布の日から施行する。
(建国記念日となる日を定める政令の制定) - 改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令は、この法律の公布の日から起算して六月以内に制定するものとする。
- 内閣総理大臣は、改正後の第二条に規定する建国記念日となる日を定める政令の制定を立案しようとする時は、建国記念日審議会に諮問し、その答申を尊重しなければならない。
- この法律は、公布の日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月27日 法律第103号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月17日 法律第5号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月8日 法律第22号)
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
附則(平成10年10月21日 法律141)
この法律は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成13年6月22日 法律第59号)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成17年5月20日 法律第43号)
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成26年5月30日 法律第43号)
この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。
改正履歴
- 1966(昭和41)年6月25日 法律86 (即日施行)
建国記念の日(政令で定める日(2月11日))、 敬老の日(9月15日)、 体育の日(10月10日)を追加。 - 1973(昭和48)年4月12日 法律10 (即日施行)
「振替休日」(第三条第二項)を追加。 - 1985(昭和60)年12月27日 法律103 (即日施行)
「国民の休日」(第三条第三項)を追加。 - 1989(平成元)年2月17日 法律5 (即日施行)
天皇誕生日(4月29日)をみどりの日に変更。
天皇誕生日(12月23日)を追加。 - 1995(平成7)年3月8日 法律22 (1996(平成8)年1月1日施行)
海の日(7月20日)を追加。 - 1998(平成10)年10月21日 法律141 (2000(平成12)年1月1日施行)
成人の日(1月15日)を1月第2月曜日に、 体育の日(10月10日)を10月第2月曜日に変更 (ハッピーマンデー制度)。 - 2001(平成13年6月22日 法律59 (2003(平成15)年施行)
海の日(7月20日)を7月第3月曜日に、敬老の日(9月15日)を9月第3月曜日に変更(ハッピーマンデー制度)。 - 2005(平成17年5月20日 法律43 (2007(平成19)年施行)
昭和の日(4月29日)に、みどりの日(4月29日)を5月4日へ変更(昭和の日法案)。これに伴って振替休日と国民の休日についての小改正(2007(平成19)年1月1日施行)。 - 2014(平成26年5月30日 法律43 (2016(平成28)年施行)
山の日(8月11日)を追加。
- 建国記念日となる日を定める政令
昭和41年12月9日 政令376 - 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
平成元年2月17日 法律4 - 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成元年6月1日 法律24 - 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
平成5年4月30日 法律32 - 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
平成30年12月14日 法律99
参考 2007年改正前の「国民の祝日に関する法律」第三条条文
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
- その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
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